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敷地内全面禁煙について(お知らせ)

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健康増進法の改正により、学校は「第一種施設」とされ、多数の人が利用する場所として、原則敷地内禁煙と位置付けられています。

本学では、健康増進法や自治体の受動喫煙防止条例を受けて、教職員と学生の健康保護だけでなく、近隣住民への配慮が強く求められているため、2026年9月25日より、電子タバコを含めた喫煙を全面的に禁止する「敷地内全面禁煙」とします。学生の喫煙が発覚した場合、学則第54条による懲戒処分(退学、停学、訓告)を科すことになります。

禁煙は健康づくりの中でも「効果が大きい介入」として位置づけられ、病気の予防や重症化予防に非常に有効とされています。年齢にかかわらず、禁煙することで健康状態の改善が期待できるため、禁煙プログラムを活用し、自分にあった禁煙プランを考えてみてください。

京都西山短期大学

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